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売主が成年後見人を利用されている場合は、少し特殊な売買になります。

成年後見人の方の不動産の売却には
通常の売買とは少し手順が変わり、裁判所の許可が必要となります。

また、後見人は勝手に被後見人の財産を使用できないため
売り家に対して勝手に修繕や家屋解体などが自由にできません。
売るための準備をすることが難しいのです。

そのため特約をつけて
「家とか倉庫とか草とかそのままですよ・登記簿と土地の広さが違っても勘弁してください・

取引後に修繕箇所ができても自分で直してください」といった取引になります。

スムーズな取引をするために事前告知と説明責任が重要になってきます。

こいった物件の為、こういった注意点があります。条件はこうです。
だからこの値段となっていますが買いますか?ということです。

お互いが納得して購入後のトラブルに繋がらないようにしなければなりません。
後見人売買の場合、売買後のトラブル解決は手間と時間がかかります。

そうならないためにも、売主様の状況に適した取引が必要です。

もうひとつのリスクとして、被後見人さんの逝去があります。
こうなると売り出し自体が中止してしまいます。

相続人さんが再度売るかどうかの判断をするようになります。
契約を締結していれば取引は有効ですが、相続を挟むため時間がかかります。
また、検討段階だと物件自体が一旦取り下げられます。

そのためスピード感のある取引が必要になります。

持ち家があるが、入居をしているため管理ができないので
売りたいなどのお悩みがありましたらご相談ください。